東海印度学仏教学会会則
- 第一条(名称)本会は東海印度学仏教学会(Tokai Association of Indian andBuddhist Studies)と称する。
- 第二条(所在地)本会は所在地を愛知学院大学または同朋大学内に置く。
- 第三条(目的)本会は印度学仏教学の隆盛をはかり、文化の向上に資するを目的とする。
- 第四条(事業)本会はその目的を達するために左の事業を行う。
一、研究発表会・各種研究会・公開講座
二、仏教文化活動への寄与
三、関係諸学会との連絡
四、その他必要な事項 - 第五条(会員)は左の四種とする。
一、普通会員
二、維持会員
三、特別賛助会員
四、名誉会員
普通会員は本会の目的に賛同し所定の会費を納入するものとする。維持会員は本会の目的に賛同し、本会の運営を経常的に維持するため所定の会費を納入するものとする。特別維持会員は本会に特別の貢献があるものとし、名誉会員は学識経験者の中から、夫々総会でこれを推挙する。 - 第六条(特典)会員は本会の事業に参加し、学会誌の配布を受けることができる。
- 第七条(役員)本会に左の役員を置く。
一、会長 一名
二、理事 若干名(うち数名を常任理事および幹事とする)
三、会計 一名
四、監事 二名
五、顧問 若干名
六、評議員 若干名 - 第八条(会長)会長は理事会において選出し、総会において承認を得る。会長は本会を代表する。別に名誉会長を置くことができる。
- 第九条(理事・幹事)理事は本会に関与する学校・研究機関の中からこれを選び、うち数名を常任理事、若干名を幹事とする。
一、理事および常任理事は総会おいて承認を得て、本会の運営に当る。
二、幹事は会務の処理に当る。 - 第十条(監事)監事は役員の中から選出し、総会において承認を得る。監事は会計の監査に当る。
- 第十一条(顧問)顧問は本会に貢献のあった学識経験者に委嘱し、その諮問に応ずる。名誉顧問を若干名置くことができる。
- 第十二条(評議員)評議員は総会において承認を得る。評議員は会の運営に参画する。
- 第十三条(任期)役員の任期は二ヵ年とする。ただし重任をさまたげない。
- 第十四条(会費)本会の会費は寄付金その他の収入による。会費に関する規定は別にこれを定める。
- 第十五条(年度)本会会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。
- 第十六条(会則の変更)本会則の変更は総会の決議による。
- 第十七条 本会則は昭和二十九年十一月六日より実施する。 以上
附則
一、編集委員は総会において若干名を選出し、会長これを委嘱する。編集委員は学会誌『東海佛教』編集に当る。
二、編集委員の任期は二ヵ年とする。ただし重任をさまたげない。
三、この附則は平成四年十一月七日より施行する。
会則は平成五年七月三日改正施行する。
会則は平成八年七月六日改正施行する。
会則は平成十二年七月一日改正施行する。
会則は平成十七年七月二日改正施行する。
会則は平成十九年七月七日改正施行する。
会則は令和五年七月一日改正施行する。